ふるさと納税制度

Posted by on 2015年10月17日

中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。「ふるさと納税制度」について。

ふるさと納税とは、正式には、地方自治体(都道府県や市町村)への寄付のことであって、平成20年度税制改正により創設された制度です。

寄付先のふるさとは出身地に限定されず、出身地以外でも自由に選択することができます。

総務省では、ふるさと納税には3つの大きな意義があるとしています。

<ふるさと納税の意義>

1.納税者の選択により、寄付先を決定することができること。
自分の意思で納税先を選択するとき、納税者はあらためて、税の意味と意義を考える。それこそが、納税の大切さを自覚する貴重な機会となる。

2.ふるさとの大切さを認識できること。
ふるさと納税は、ふるさとに感謝する貴重な契機である。また、自分が応援する地域に貢献したいという思いをふるさと納税を通して実現することが可能となり、それが地方を豊かにすることにもつながるのである。

3.地方の自治意識を進化させ、地方創生を促すこと。
地方自治を支える個人住民税にふるさと納税を導入することは、地方団体にとって自らの自治のあり方を問い、進化させる契機になる。納税者と地方団体の間に相互に高めあう新しい関係が生まれるのである。

以上の3つの意義により、ふるさと納税は、全国の様々な地域に活力が生まれる納税制度に発展した。

<所得税と住民税の控除額計算>

ふるさと納税を利用するとき、税金の控除を受けることができる。寄付金控除を受けるためには、原則として、寄付をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署に確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際には、寄付をした自治体が発行する寄付の証明書・受領書や、専用振込用紙の振込控(受領書)が必要となります。

所得税分はその年の所得税から控除又は還付され、住民税部員は翌年度の住民税から控除(住民税の減額)がされることになります。


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