2018年セルフメディケーション税制

Posted by on 2018年3月2日

 中野区の税理士の三堀貴信です。「2018年セルフメディケーション税制」について。

 セルフメディケーション税制とは、平成29年1月から平成33年12月末までの間に、スイッチOTC医薬品(スイッチOTC医薬品とはもともと医療用として使用されていた医薬品を有効成分や服用方法、用量が全く同じまま市販されている医薬品のこと)を購入した場合において、その年中に支払ったその対価の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から控除する制度です。

 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用であり、どちらか一方しか選択することができません。

 従来は、一定の場合を除き原則として医療費が10万円を超えなければ医療費控除を受けることができませんでしたが、この制度により、一定の条件を満たせば、医療費の額が10万円を超えなくても受けることができるようになりました。

 セルフメディケーション税制を受ける要件として、国税庁では以下のように発表しております。

(1) 適用を受けられる方

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】

2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】

3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】

4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】

5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

(2) 特定一般用医薬品等購入費の範囲

 セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。
一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

国税庁HPリンク・セルフメディケーション税制

 なお、厚生労働省によれば、「一定の取り組み」には、申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含ま れないとされています。
その他、詳細については、厚生労働省セルフメディケーション税制に関する Q&Aをご参照ください。


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