電子申告の義務化について3

Posted by on 2020年2月9日

中野区の会計事務所・税理士の三堀貴信です。「電子申告の義務化について3」

所得税の確定申告において、2020年から、電子申告で申告を行わないと青色申告特別控除65万円の全額控除を受けることができないようになりました。
具体的には、電子申告をしない場合は青色申告特別控除額は55万円ということになります。

それにと同時に、所得税の基礎控除額が従来の38万円から48万円となりました。(一定の場合を除く)。

しかしながら、このことをもって、青色申告特別控除額65万円控除が減少したこととの整合性は取れないと考えます。

青色申告特別控除の制定趣旨は、青色申告を行うことによる特典の1つであり、基礎控除額との関連性はないものと考えます。
基礎控除額というものは元来、憲法に規定する生存権の保障としての考えが顕現したものであるといえます。
したがって、青色申告特別控除額と基礎控除額はその制定趣旨を異にするものであり、両者に関連性はないと考えます。

電子申告を普及させるために、青色申告特別控除額を増減させるような誘引行為は許されないと考えます。
仮に、電子申告を普及させるためのインセンティブとして、なにかしらの税額控除等を設けたいならば、別途、電子申告特別控除などを設けるのが好ましいと思われます。


※免責事項
当事務所の「税務会計ニュース」及び「お役立ち情報」等で提供している各種ニュース及び各種情報等につきましては、お客さまに不測の損害・不利益などが発生しないよう適切に努力し、最新かつ正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、その内容の完全性、正確性、有用性などについて保証をするものではありません。
したがいまして当事務所は、お客さまが当事務所のホームページの税務会計ニュース及びお役立ち情報等に基づいて起こされた行動等によって生じた損害・不利益などに対していかなる責任も一切負いませんことを予めご了承ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※本情報の転載および複製等を禁じます。
(注)上記において、お客様とは、当サイトにご訪問頂いたすべての方をいいます。

このエントリーをはてなブックマークに追加