ふるさと納税制度平成27年度改正

Posted by on 2015年10月18日

中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。「ふるさと納税制度平成27年度改正」について。

政府は、重要な課題である地方創生を推進するため、平成27年度の税制改正により、ふるさと納税制度の拡充を行いました。

<平成27年度税制改正での改正内容>

1.ふるさと納税枠(控除上限額)の拡大

平成27年1月1日以降の寄附から、寄附金のうち、2,000円を超える部分の控除額が約2倍に拡充された。

2.手続きの簡素化

従来、確定申告不要の給与所得者等がふるさと納税を行って寄附金控除を受ける場合、確定申告をする必要があった。しかし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度(以下、特例制度」が創設されて、ふるさと納税をしても確定申告を行わずにふるさと納税の寄付金控除を受けられるようになった。
この「ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用」は、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象となる。

特例制度の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要がある。
5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合、また、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う必要のある場合は、これまでと同様に、ふるさと納税の控除を受けるために、確定申告を行う必要があります。

3.特産品などをうけた場合

ふるさと納税の大きな特徴、魅力のひとつとして、ふるさと納税をすると、寄附先の自治体が寄附のお礼として特産品などを送ってくれることがあります。
この特産品などを受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当するものとされています。
特産品などを換算した金額の合計額が50万円を超える場合やほかに一時所得がある場合などには注意が必要となります。

1か所から給与等の支払いを受けている給与所得者で、その給与等の収入金額が2,000万円以下の場合は、原則として年末調整によって税額の精算が行われるので、確定申告は不要です。
しかし、この場合でも給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円を超えるときなどは、確定申告をしなくてはなりません。

したがって、特産品などを受けた場合の経済的利益は、一時所得の金額(特別控除後の金額)を2分の1にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告の必要の有無を判断することになります。

4.企業のふるさと納税について

企業がふるさと納税をした場合には、法人税の計算上、全額損金算入となります。
ふるさと納税は特定寄付金の「国、地方公共団体に対する寄附金」に該当し、一般的な寄附金と異なり、損金算入額に限度はありません。
ただし、ふるさと納税は、主に個人を対象とした制度なので、特産品などの返礼品については、自治体によって対応が異なるようです。

各自治体は返礼品を充実させるだけでなく、寄附金を地方創生のためにどのように活用していくか努力しているところであり、ふるさと納税を活用した事業についての各自治体からの報告等も充実してきているといわれています。


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