ジュニアNISA
中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。「ジュニアNISA」について。
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置、いわゆる「ジュニアNISA」が平成28年4月1日から始まります。
当該非課税措置の適用を受けるためには、金融取引業者等に未成年者口座等を解説し、非課税管理勘定を設定する必要があります。
未成年者口座開設の申請手続きは、平成28年1月から開始されます。
<制度の概要>
1.非課税対象・・・未成年者口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益
2.開設者( 対象者)・・・口座開設の年の1月1日において20歳未満又はその年に出生した居住者等
3.口座開設可能期間・・・平成28年4月1日から平成35年12月31日までの8年間(口座開設の申込みは平成28年1月から可)
4.金融商品取引業者等の変更・・・変更不可(1人につき1口座のみ)
5.非課税投資額・・・1非課税管理勘定における投資額(①新規投資額及び②継続適用する上場株式等の移管された日における終値に相当する金額の合計額)は80万円を上限(未使用枠は翌年
以後繰越不可)
6.非課税期間・・・最長5年間、途中売却可(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
7.非課税投資総額・・・最大400万円(80万円×5年間)
8.払出制限・・・その年の3月31日において18歳である年(基準年)の前年12月31日までは、原則として未成年者口座及び課税未成年者口座からの払出しは不可
このジュニアNISAが開始されるのはあくまで、平成28年4月1日から始まることに注意が必要です。また、通常の少額投資非課税制度(NISA※年間の非課税枠の上限の変更が予定されています)と制度の内容が異なるところがありますので、制度のご利用の際には、この点にも注意が必要かと思われます。
(注)非課税管理勘定・・・非課税管理勘定とは、非課税口座で取引される上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を、他の取引(特定口座における取引
等)に関する記録と区分して行うため、非課税口座に設けられる勘定のことをいいます。
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