マイナンバー制度の全体像

Posted by on 2015年8月2日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「マイナンバー制度の全体像」について。

本日は、マイナンバー制度について。

マイナンバー(個人番号)とは、住民票を有するすべての者に対して、住所地の市町村長が指定するものであります。

法人には、法人番号が与えられます。法人番号は、設立登記法人等に対して、1法人1番号を国税庁長官が指定するものです。一度指定された番号は変わらないそうです。

マイナンバーについては、税理士会においても早くから対応されております。実際の税務の場面では具体的にはどのように影響してくるのでありましょうか。

税務において、マイナンバーが提供される場面としては、国税通則法をはじめとする国税に関する規定により、「申告書」、「申請書」、「届出書」、「調書」等に提出する本人の個人番号を記載することになるようです。

調書や支払報告書についても個人番号を記載することになる模様です。

さらに、源泉徴収票や給与支払報告書には、①支払をする側の個人番号(法人ならば法人番号)②支払を受ける側の個人番号さらには③控除対象配偶者や扶養親族の個人番号等も記載することになるようです。

これにともない各種書類の形式も若干変わってくることも予想されます。

このほかにもマイナンバー制度が税務に与える影響は様々に想定されます。

税理士事務所にとっても新しい制度であるため、どのように対処していくか、事務所内での統一的な管理徹底等が必要であり、マイナンバー制度については、今後も注意深く情報を収集していく必要があると思われます。


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