個人番号関係

Posted by on 2015年10月25日

中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。「個人番号関係」について。

個人番号関係のについて、所得税法施行規則等の改正が行われた模様です。ちょっとバタついている印象ですね。

改正の内容は、本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等には個人番号の記載は不要というものです。改正前はこれらの書類についても個人番号の記載が必要とされていました。

ちなみに、税務署に提出する源泉徴収票などには従来通り、個人番号の記載が必要となりますので注意が必要です。

個人的な感想なのですが、この改正ってどういう趣旨なんでしょうかね。先にも書きましたが、実戦導入を前にしてバタついてる感は否めないし。

個人的な考えとしては、税務行政のために当然ながら税務署に提出する書類には個人番号の記載が必要、本人に交付する書類には個人番号を記載しても意味がない?不要?ということなのでしょうか?

まぁ、個人番号の掲載(露出)は必要最小限に抑えて、無駄に記載することを避けることで、個人番号漏えいなどの事故が起きる可能性を減らし、そのような漏えい事故を未然に防止するというのがこの改正の趣旨なのかなとは思うのですが。(あくまで個人的見解)

今は、パソコンで、これらの書面は出てくるので税理士事務所としては、それほど影響は受けないし、個人番号漏えいの可能性が減るのは喜ばしいことなので歓迎するところではあるのかなとも思うのですが、各税務ソフト会社は大変でしょうね。直前で改正されてまたシステムを組み直す。まぁ、コンピューターのプログラムのことは詳しくはないですが、こういう導入直前の改正って困るんじゃないかなって個人的に考えてしまったりします。

税理士事務所としては、年末調整システムなどのコンピューターの不具合の有無が懸案事項になりますね。

年末調整も近いので、プログラムシステムの不具合によるエラーなどが出てお客様に迷惑がかからないように切に願うものでございます。

なお、今回の改正において個人番号の記載が不要となる税務関係書類は、本人に交付する、給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票など各種あるようです。

詳しくは国税庁ホームページ(PDFファイル)をご参照下さいませ。


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