法人番号の「通知・公表」開始スケジュール

Posted by on 2015年9月21日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「法人番号の「通知・公表」開始スケジュール」について。

法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて、国税庁のHPによれば次のように公表されています。

国税庁は、行政手続における特定の個人を識別するための法人番号の利用等に関する法律上、法人番号の付番機関とされており、平成27年10月5日(月)の同法施行を迎え、法人番号の通知、公表等について、具体的なスケジュールを以下のとおり予定していることから、前もってお知らせいたします。
なお、法人番号は広く一般にご利用いただくことを前提としており、10月5日(月)にインターネット上に「国税庁法人番号公表サイト」を開設し、基本3情報(1商号又は名称、2本店又は主たる事務所の所在地及び3法人番号)を順次掲載し、公表します。

1 法人番号指定通知書の発送等

(1) 設立登記法人及び国の機関・地方公共団体

 設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定しています。
また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定しています。

※ 具体的な都道府県別の法人番号指定通知書の発送日は別表のとおりです。

 なお、国の機関・地方公共団体については、10月22日(木)の発送、10月26日(月)の公表を予定しています。

(2) 設立登記のない法人及び人格のない社団等

 設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定です。
公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定です。
また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定です。

2 法人番号指定通知書の送付先

 法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在地、設立登記のない法人及び人格のない社団等については、税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地へ送付いたします。

詳細は、国税庁ホームページをご参照くださいませ。国税庁ホームページ


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