消費税の輸出免税(輸出戻し税)について

Posted by on 2019年10月5日

中野区の会計事務所・税理士の三堀貴信です。「消費税の輸出免税(輸出戻し税)について」

消費税は国内において消費されたものについて課税されるため、海外で消費されるものについては、消費税が免除されます。これを輸出免税といいます。
具体的には、輸出企業の海外売上などがこれに該当します。

消費税は簡単にいうと、売上に係る消費税から、仕入れに係る消費税を控除して納付する税金が計算されます。したがって、輸出企業が、仕入れ時において、適正に消費税を支払っている限りにおいては、当該輸出企業が、輸出免税による還付を受けることは正当であるといえます。

しかしながら、我が国における輸出免税については事情が異なるような場合も多いかと思われます。

例えば、国内の超大手自動車メーカーの場合、自動車を海外に輸出して、輸出免税により税金を還付されています(「輸出戻し税」)。
このような大手企業の場合、商品が完成し、販売に至るまで多くの事業者が介入しているのが通常です。
我が国における消費税は多段階課税であり、その取引きのすべての段階でその付加価値に対して課税する付加価値税となっております。
その各段階の取引においては、業者間の力関係などにより、消費税を価格に転嫁できない場合があると考えられます。この場合には、その消費税の負担は、実質的には、売上げた事業者側が負担することになります。この結果として、最終的な小売段階・輸出段階の大企業が登場するわけですが、このケースでは、先述のとおり、当該大企業は実質的に消費税を支払っていません。にもかかわらず、輸出免税による還付のみを受けているということになります。これでは、諸外国から、批判されるのも仕方のないことと思われます。しかも、一定の還付加算金(利息)をつけて。

このように、消費税は、輸出免税(輸出戻し税)という観点からも不毛な税制であると考えられます。

 


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