電子申告の義務化について3

Posted by on 2020年2月9日

中野区の会計事務所・税理士の三堀貴信です。「電子申告の義務化について3」

所得税の確定申告において、2020年から、電子申告で申告を行わないと青色申告特別控除65万円の全額控除を受けることができないようになりました。
具体的には、電子申告をしない場合は青色申告特別控除額は55万円ということになります。

それにと同時に、所得税の基礎控除額が従来の38万円から48万円となりました。(一定の場合を除く)。

しかしながら、このことをもって、青色申告特別控除額65万円控除が減少したこととの整合性は取れないと考えます。

青色申告特別控除の制定趣旨は、青色申告を行うことによる特典の1つであり、基礎控除額との関連性はないものと考えます。
基礎控除額というものは元来、憲法に規定する生存権の保障としての考えが顕現したものであるといえます。
したがって、青色申告特別控除額と基礎控除額はその制定趣旨を異にするものであり、両者に関連性はないと考えます。

電子申告を普及させるために、青色申告特別控除額を増減させるような誘引行為は許されないと考えます。
仮に、電子申告を普及させるためのインセンティブとして、なにかしらの税額控除等を設けたいならば、別途、電子申告特別控除などを設けるのが好ましいと思われます。


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