令和2年度税制改正大綱の概要について
中野区の会計事務所・税理士の三堀貴信です。「令和2年度税制改正大綱の概要」について。
令和2年度の税制改正大綱が発表されましたので、そのうち法人税に係る改正について、注目されているものの1つに中小企業におけるオープンイノベーションに係る措置の創設があります。
これは、対象法人が一定のベンチャー企業の特定株式を出資の払い込みにより取得し、これを取得した日を含む事業年度末まで有している場合、その特定株式の取得価額の25%相当額の所得控除を認めるというものです。ただし、特別勘定として経理した金額が限度となります。
当該適用を受けた事業会社(対象法人)が、特定株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には、特別勘定のうち対応する部分を取り崩して益金算入します。ただし、その特定株式の取得から5年を経過した場合には、この限りではないとされています。また、払込金額の要件は1億円以上(中小企業者は1,000万円以上、外国法人への払い込みは5億円以上)とされています。※一定の期間に特定株式を取得し、その取得した日を含む事業年度末まで有している場合に適用。
これらについては、大綱であり、変更の可能性があります。
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