マイナンバーと税金関係
中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。「マイナンバーと税金関係」について。
1.e-Taxとの関係
e-TAXを利用するためには、電子証明書が必要です。現在は、電子証明書は住民基本台帳カードに格納されているので住民票のある市役所等の窓口で、住民基本台帳カードを入手して、「電子証明書発行申請書」等を提出して、電子証明書(公的個人認証サービスに基づく電子証明書)の発行を受けることになります(発行には手数料が必要)。
住民基本台帳カードに格納された電子証明書は、マイナンバー制度の導入に伴い、2016年1月以降に交付が開始される「個人番号カード」に格納されます(初回の発行手数料は無料といわれています)。
なお、2017年1月以降は、現在の(公的個人認証サービスに基づく電子証明書を利用する)認証方式に加え、公的個人認証サービスに基づく電子証明書および新たな認証方式が導入される予定です。
2.マイナンバー制度導入後の源泉徴収票や確定申告書等の税務書類はどうなるか
①源泉徴収票
2016年1月1日以降の給与支払いに関する源泉徴収票から様式が変更となります。源泉徴収票の税務署への提出は、2016年分については、2017年1月までに提出すればよいことになる予定です。
したがって、給与所得者の源泉徴収票との関係では、遅くとも2017年1月末までに事業主において個人番号が収集されればよいことになります。ただし、2016年中に必要となる場合もありますので、いずれにせよ、早めに取得したほうがよいでしょう。
②確定申告書
2016年分の申告書(2017年2月26日から3月15日までの確定申告期間に提出するもの。年の途中で死亡、出国した者の申告書等は2016年に必要となるケースもあります)から、納税者本人の個人番号を記載して提出することになります。
納税者本人の個人番号以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者についても、個人番号の記載が必要です。
提出する際には、番号法に定める本人確認のため、次のいずれかの書類の添付が必要となります。
・納税者本人の個人番号カードの写し
・納税者本人の通知カードの写しおよび免許証などの写真付き身分証明書の写し
3.NISAやジュニアNISA、教育資金贈与、結婚子育て資金贈与などの制度を利用する際に個人番号が必要となるか否か?
NISA口座の開設にあたっては、現在は、基準日の住所が記載された住民票・除票等が必要ですが、2018年分のNISA口座の開設から、個人番号を用いた手続簡素化が検討されています。
ジュニアNISA(2016年1月から申し込み受付開始、4月から投資可能)については、開設申し込み当初から個人番号が必要となります。
贈与税が課税される場合には、贈与税の申告書にも個人番号が記載されることになります。
※免責事項
当事務所の「税務会計ニュース」及び「お役立ち情報」等で提供している各種ニュース及び各種情報等につきましては、お客さまに不測の損害・不利益などが発生しないよう適切に努力し、最新かつ正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、その内容の完全性、正確性、有用性などについて保証をするものではありません。
したがいまして当事務所は、お客さまが当事務所のホームページの税務会計ニュース及びお役立ち情報等に基づいて起こされた行動等によって生じた損害・不利益などに対していかなる責任も一切負いませんことを予めご了承ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※本情報の転載および複製等を禁じます。
免責事項
当ウェブサイトを利用される方は、下記の免責事項を必ずお読みください。
当ウェブサイトのコンテンツを利用された場合、下記の各事項に同意されたものとみなさせていただきます。
記
- 当事務所は、コンテンツ(第三者から提供された情報も含む)の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、本サイトのコンテンツを構成する各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。
- 当事務所は、本ウェブサイトにおいて、その利用者に対し法的アドバイス等を提供するものではありません。 従って、当事務所は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害(直接的なものであると間接的なものであるとを問いません)が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。
- ウェブサイト上のコンテンツやURL等は予告なしに変更または削除されることがあります。
- 本免責事項は予告なしに変更されることがあります。本免責事項が変更された場合、変更後の免責事項に従っていただきます。