マイナンバー確定申告に影響
中野区の税理士(飲食店が得意)の三堀貴信です。「マイナンバー確定申告に影響」について。
マイナンバーの通知遅れや周知の不足の原因による、個人番号カードの交付の遅れが確定申告に影響を与えるのではないかと懸念されています。
以下、ヤフーニュース・毎日新聞 12月15日(火)の記事の抜粋
同記事によれば、
「マイナンバー(社会保障と税の共通番号)を記載した通知カードの配達遅れや周知不足が、来年2月に始まる確定申告に影響しないか懸念されている。電子申告システム「e-Tax」に使う電子証明書の期限が申告前に切れる場合、マイナンバーの「個人番号カード」が必要になるが、カードの申請から交付までの期間が不確定なため、確定申告に間に合わないケースが起こりうるという。総務省は影響を受ける可能性がある約21万人に個別にハガキを発送して注意を呼びかけている。
所得税の確定申告の仕方としては、e-Taxのほか、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で記入した申告書を印刷して郵送したり、税務署などの申告会場に直接持参したりする方法がある。2014年度は、全体の52.8%に当たる953万件余の所得税の申告にe-Taxが利用された。
なりすましや改ざんを防ぐため、e-Taxによる申告には住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の「住基カード」を使った電子証明書が利用されてきた。この証明書がないと、パソコンで申告書を作成してもデータを送信できない。マイナンバー制度のスタートに伴い、電子証明書は住基カードからマイナンバーが記された個人番号カードへ移行する。住基カードの電子証明書の有効期間は3年で、更新に必要な市区町村での手続きは、個人番号カードへの移行に伴って今月22日に終了する。
来年の所得税の確定申告の受け付けは2月16日から3月15日。この期間までに住基カードの電子証明書の有効期限が切れる約21万人のうち、個人番号カードを取得していない納税者はe-Taxが利用できない。総務省によると、確定申告を控えた時期、市区町村に個人番号カードの申請が集中すると交付に時間がかかることが予想される。その結果、申告期間内に交付が間に合わない可能性もあるという。同省は、個人番号カードを早めに申請するか、住基カードの電子証明書を受け付け終了までに更新するよう注意を促している。
国税庁によると、e-Taxを利用すると添付書類を省略できたり払い過ぎた税金の還付手続きがスムーズになったりするメリットがある。ただ、e-Taxが利用できなくても、郵送などの方法で税務署へ行かずに確定申告することは可能で、同庁は確定申告書等作成コーナーの利用を呼びかけている。」
以上のように掲載されています。
マイナンバーの通知が思うようにいっていないようですね。e-taxができなくても郵送などの方法(アナログな方法)で確定申告はできるようですので、心配はないようですが。
やはり、ハイテク社会といっても、いざとなったら、アナログなんですね。ハイテクとアナログ、両者を折衷してうまく効率よく活用できたらいいなと思う今日この頃です。(^◇^)
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