玩具付き菓子・軽減税率
中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。「玩具付き菓子・軽減税率」について。
消費税の軽減税率が揺れています。税制大綱のからみもあり、必然的に消費税の話題が多くなっていますが・・・。
以下ヤフーニュース・読売新聞 12月15日(火)記事より抜粋
同記事によれば、
「「2017年4月に導入する消費税の軽減税率について、軽減対象となる品目の詳細な線引き案が15日、判明した。
政府・与党案によると、おもちゃ付き菓子などいわゆる「一体商品」について、商品価格が1万円以下で食品部分が主体であれば8%の軽減税率を適用する。価格による線引きで、軽減税率狙いの商法に一定の歯止めをかける。
ゲームカード付きのポテトチップスや、玩具付きキャラメルなどは全体を「食品」とみなし8%となる。本来は軽減対象外となる部分があっても異なる税率を適用するのが実務的に難しいからだ。
有名ブランドのグラスに詰められたチョコレートなどは1万円を超えると10%を適用する。
輪島塗や有田焼といった高級容器に入った「おせち料理」などについては、1万円を超えた場合は一体として販売すると全体に10%の税率を適用することにした。高額な食品と高級な容器の組み合わせの場合、食品が主体なのか、容器が主体なのか、分類が難しい場合があるためだ。」
以上のように記載されていますが、消費税・・・混迷していますねー。混乱必至といった感じでしょうか。このまま導入しても大丈夫なのでしょうか。
再三申し上げておりますが、租税というのは租税3原則により、公平・中立・簡素が謳われているのですが、このすべてに反するものであるといえるのではないでしょうか。
公平性についていえば、商品や業種ごとに差別の介入する余地があり、公平性を損なう虞れがあります。
中立性についていえば、新聞に軽減税率を適用したり、中立といえるのでしょうか。
簡素については、もはやいうまでもありません。複雑怪奇を極めるといったところでしょうか。実務に携わる一員としては、正直かんべんしてくださいって感じです。(T_T)
たとえば、このままこの軽減税率なるものが導入されたとすると、財務データをパソコンに手入力する場合、いちいち消費税の税率を考えながら入力しなければなりません。これは軽減税率の区分が細かければ細かいほど入力作業が大変になります。
お客様目線でいうならば、お客様も今までご自身で入力されていたとしても今度ばかりは手間がかかりすぎる、本業に支障をきたすなどの理由で、記帳代行に出さなくてはならない状況になるかもしれません。
また、それを受ける税理士事務所や記帳代行業者の方々など今まで格安で請け負われていた方々も、単価を上げざるを得ない状況になるかもしれません。そのような状況は非常に憂慮すべき事態であり、そのようなことにならないか危惧するものであります。
まぁ、軽減税率なんですが、素朴な疑問として、なにが「軽減」なんでしょうかね。税率はおそらく8%据え置きなのではないでしょうか(少なくとも今現在入ってくる情報を参考にすれば)。
ということは、軽減税率ではなく、据え置き税率の方が用語の意義として正しいのではないでしょうか。いずれにせよ、現行の8%から税率が減らされる分野がなければ「軽減」という言葉は適切ではないと思われます。
とにかく、個人的には軽減税率なんて導入しないで、単一税率のまま継続して頂きたいと切に願うばかりです。( `ー´)ノ
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