医療費控除 医療費が10万円いかない場合は?
中野区の税理士(飲食店が得意)の三堀貴信です。今週の税務会計ニュース(日曜日版)。「医療費控除 医療費が10万円いかない場合は?」
確定申告シーズンまっさかりですねー( ゚Д゚) 今日は医療費控除について。
確定申告というと一般的に個人事業主の方がなされることが多いと認識されていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。そんな中で、サラリーマンの方などが確定申告をする1つのケースとして医療費控除が挙げられます。
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
医療費控除のイメージとして、医療費が10万円を超えていないと医療費控除を受けることができないというのが世間一般的な印象なのではないでしょうか?
でも、10万円を超えていなくても医療費控除ができる場合があるんですよー(*’▽’)
上述の通り、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、医療費(入院給付金等控除後の金額。以下同じ)が10万円超えていなくても、実際に支払った医療費が、総所得金額等の5%を超えていれば、医療費控除を受けられることになります。
この制度を受けるためには、確定申告が必要となりますので、ご注意ください。(^◇^)
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