国税のコンビニ納付
中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。税務会計ニュース(日曜日版)。「国税のコンビニ納付」について。
納税といえば、銀行や金融機関等で行うのが一般的とされていますが、現在では、一定の国税については、コンビニでの納付ができることとなっています。
便利な世の中ですね♪まさにコンビニ(*’▽’)。ただし、金額などの要件があるのでご注意ください。
以下、国税庁HPより引用 国税庁HPリンク
[平成27年4月1日現在法令等]
平成20年1月21日から、国税をコンビニエンスストアで納付することができるようになりました(以下「コンビニ納付」といいます。)。
1 コンビニ納付利用の条件
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に所轄の税務署で発行します。
1 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
2 督促・催告を行う場合(全税目)
3 賦課課税方式による場合(各種加算税)
4 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)
2 利用可能なコンビニエンスストア
エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ナチュラルローソン、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、ローソンマート
(通則法34の3、通則規2)
以上のように規定されています。うーん、見た限り、有名どころのコンビニはおおむね入っているような・・・いかがですか?(笑)
金融機関等が遠い場合、要件に該当すれば、お近くのコンビニで納付することが可能というわけです。便利な世の中になりました(笑)
最近では、電子納税というものがありまして、国税の納付手続きをインターネット経由で電子的に行うことも可能なそうです(ただし、この場合は、領収書は出ないそうです。ご注意ください。平成28年3月13日現在)
個人的には、残高不足にさえ注意すれば、振替納税が一番便利かなとは思います。資金繰り面からも有効かと存じます♪
ということで、本日は、便利な世の中になりましたなーってお話でした(*’▽’)
※免責事項
当事務所の「税務会計ニュース」及び「お役立ち情報」等で提供している各種ニュース及び各種情報等につきましては、お客さまに不測の損害・不利益などが発生しないよう適切に努力し、最新かつ正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、その内容の完全性、正確性、有用性などについて保証をするものではありません。
したがいまして当事務所は、お客さまが当事務所のホームページの税務会計ニュース及びお役立ち情報等に基づいて起こされた行動等によって生じた損害・不利益などに対していかなる責任も一切負いませんことを予めご了承ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※本情報の転載および複製等を禁じます。
免責事項
当ウェブサイトを利用される方は、下記の免責事項を必ずお読みください。
当ウェブサイトのコンテンツを利用された場合、下記の各事項に同意されたものとみなさせていただきます。
記
- 当事務所は、コンテンツ(第三者から提供された情報も含む)の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、本サイトのコンテンツを構成する各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。
- 当事務所は、本ウェブサイトにおいて、その利用者に対し法的アドバイス等を提供するものではありません。 従って、当事務所は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害(直接的なものであると間接的なものであるとを問いません)が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。
- ウェブサイト上のコンテンツやURL等は予告なしに変更または削除されることがあります。
- 本免責事項は予告なしに変更されることがあります。本免責事項が変更された場合、変更後の免責事項に従っていただきます。