個人事業者の消費税の申告期限

Posted by on 2016年3月19日

中野区の税理士(飲食店が得意)の三堀貴信です。今週の税務会計ニュース(土曜日版)「個人事業者の消費税の申告期限」について。

個人事業の確定申告、皆様、お疲れ様でした(^◇^) 今回は、個人事業者の消費税の確定申告の期限について。

個人事業者の所得税の確定申告の期限は、3月15日を原則としていますが、個人事業者の消費税の申告・納付期限は異なっておりますので、注意が必要です。

平成27年分の個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告と納税の期限は3月31日(木)となっております。

課税事業者は原則として、課税期間の終了の日の翌日から2か月以内に、納税地を所轄する税務署長に消費税の確定申告書を提出し、同時に、その税金を納付することとされています。

しかしながら、個人事業者の消費税の申告・納付期限は上記のようになっております。

つまり、個人事業者の12月31日の属する課税期間の消費税の確定申告と納税の期限は2月末日ではなく、3月31日までに延長されているということですね♪

個人における所得税と消費税の申告・納付期限が違うって、ちょっと意外と思われるかもしれませんね( ゚Д゚)

所得税の確定申告と同時に消費税の確定申告の申告納付も行っている方は問題ないかとおもわれますが、まだ、消費税の申告納付がお済みでない方は、申告・納付漏れがないように注意が必要かと思われます。

本日は、個人事業者の所得税と消費税の申告・納付期限についてでした。(^◇^)


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