所得税の一括納付が厳しいときは?

Posted by on 2016年2月28日

中野区の税理士

中野区の税理士(飲食店が得意)の三堀貴信です。今週の税務会計ニュース(日曜日版)。「所得税の一括納付が厳しいときは?」について。

本日は、確定申告期間まっさかりということで所得税の納付について。

税金の納付は、どの税金も現金一括納付を原則としています。しかし、特例もあります。

所得税については、「延納」という方法があります。所得税法における延納とは、金銭一括納付することが困難な場合に、所得税を2回に分けて納付することができる制度です。

①確定申告書の第一表の右下のほうにある「延納の届出」のところに、「申告期限までに納付する金額」と「延納届出額」を記載して申告期限までに提出します。
②確定申告により、納付すべき税額の2分の1以上を納期限までに納付すること

延納の期限(2回目の税金の納付期限)は原則として、5月31日までです。

なお、延納する場合には一定の利子税がかかることになりますので注意が必要です。

また、延納は振替納税制度と併用することが可能となっています。振替納税を選択すれば、延納による利子税の計算も振替納税の期限からの計算からとなりますので、利子税を押さえる効果も期待できます。

ただし、個人事業における延納は、所得税に対してであり、消費税の納税義務がある場合の消費税額については延納の制度はありませんので、ご注意くださいませ。

(注)振替納税を選択した場合、期日に指定口座から納税額が引き落とされることになりますが、そのときに口座に納付すべき税額に相当する残高が無い場合は、延滞税がかかってしまいますので、残高不足にはご注意ください。

延納制度は、利子税はかかりますが、一括納付することが困難な場合には、資金繰りの関係上便利な制度なので、利用するのも一考の余地があると思われます。(^◇^)


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