所得税の一括納付が厳しいときは?
中野区の税理士
中野区の税理士(飲食店が得意)の三堀貴信です。今週の税務会計ニュース(日曜日版)。「所得税の一括納付が厳しいときは?」について。
本日は、確定申告期間まっさかりということで所得税の納付について。
税金の納付は、どの税金も現金一括納付を原則としています。しかし、特例もあります。
所得税については、「延納」という方法があります。所得税法における延納とは、金銭一括納付することが困難な場合に、所得税を2回に分けて納付することができる制度です。
①確定申告書の第一表の右下のほうにある「延納の届出」のところに、「申告期限までに納付する金額」と「延納届出額」を記載して申告期限までに提出します。
②確定申告により、納付すべき税額の2分の1以上を納期限までに納付すること
延納の期限(2回目の税金の納付期限)は原則として、5月31日までです。
なお、延納する場合には一定の利子税がかかることになりますので注意が必要です。
また、延納は振替納税制度と併用することが可能となっています。振替納税を選択すれば、延納による利子税の計算も振替納税の期限からの計算からとなりますので、利子税を押さえる効果も期待できます。
ただし、個人事業における延納は、所得税に対してであり、消費税の納税義務がある場合の消費税額については延納の制度はありませんので、ご注意くださいませ。
(注)振替納税を選択した場合、期日に指定口座から納税額が引き落とされることになりますが、そのときに口座に納付すべき税額に相当する残高が無い場合は、延滞税がかかってしまいますので、残高不足にはご注意ください。
延納制度は、利子税はかかりますが、一括納付することが困難な場合には、資金繰りの関係上便利な制度なので、利用するのも一考の余地があると思われます。(^◇^)
※免責事項
当事務所の「税務会計ニュース」及び「お役立ち情報」等で提供している各種ニュース及び各種情報等につきましては、お客さまに不測の損害・不利益などが発生しないよう適切に努力し、最新かつ正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、その内容の完全性、正確性、有用性などについて保証をするものではありません。
したがいまして当事務所は、お客さまが当事務所のホームページの税務会計ニュース及びお役立ち情報等に基づいて起こされた行動等によって生じた損害・不利益などに対していかなる責任も一切負いませんことを予めご了承ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※本情報の転載および複製等を禁じます。
免責事項
当ウェブサイトを利用される方は、下記の免責事項を必ずお読みください。
当ウェブサイトのコンテンツを利用された場合、下記の各事項に同意されたものとみなさせていただきます。
記
- 当事務所は、コンテンツ(第三者から提供された情報も含む)の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、本サイトのコンテンツを構成する各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。
- 当事務所は、本ウェブサイトにおいて、その利用者に対し法的アドバイス等を提供するものではありません。 従って、当事務所は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害(直接的なものであると間接的なものであるとを問いません)が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。
- ウェブサイト上のコンテンツやURL等は予告なしに変更または削除されることがあります。
- 本免責事項は予告なしに変更されることがあります。本免責事項が変更された場合、変更後の免責事項に従っていただきます。