振替納税

Posted by on 2016年2月7日

中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。今週の税務会計ニュース。「振替納税」について。

確定申告の時、資金繰りに余裕がないときや、忙しいときに便利なのは振替納税です。今日は振替納税について。

以下、当事務所のお役立ち情報からの転載・引用です。当事務所・お役立ち情報「振替納税による資金繰り」リンク

資金繰りに余裕がない場合、税金の支払いが遅い方が資金繰り面で助かります。しかし、単純に税金を期限までに支払わないと延滞税などのペナルティが発生します。

そこで利用したいのが振替納税です。所得税等については、延滞税なしで約1か月、納付を延ばすことが可能です。

所得税の場合、納付書を使って金融機関等の窓口で納付する場合の納付期限は原則として、3月15日ですが、口座振替では、4月半ばが振替日となります。口座振替を利用すれば、申告期限間近の忙しいときに、金融機関に出向く必要がなくなるだけでなく、税金の支払日を約1か月延ばすことができるという意味で資金繰り面でも大きなメリットが生じます。

また、個人消費税の納期限は原則として3月31日ですが、口座振替にすれば、引き落とし日が所得税と同様に約1か月近く延ばすことができます。

振替納税を初めて利用する場合は、口座振替の依頼書を納税の期限までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に提出する必要があります。

この申込書に必要事項を記入し、納税の期限までに提出すれば振替納税の適用が受けられます。
(振替納税したい申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納付の期限までに提出)

なお、期限後申告、修正申告等により納付することとなる所得税、消費税については振替納税を利用することはできません。

振替納税は資金繰りを考えると非常に便利なので、是非とも利用したいところです。

このように、振替納税は、資金繰り面でも、現金を持ち歩かなくてもよい(安全面)でも、手間の面でも非常に便利なので、活用なさるのも一考の余地ありかと存じます。

もちろん、振替納税は正当な制度ですので、原則として延滞税などはかかりません。また、税金の納付忘れ防止のためにも役にたつといえます。

なお、ここで注意して頂きたいのは、振替納税で延ばすことが出来るのは、税金の納付期限(支払日)だけです。申告期限は通常どおりです。申告期限は変わりませんのでご注意くださいませ。

また、残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限の翌日から延滞税がかかりますので、事前に預貯金残高を確認するなど、ご注意ください。

以上、お役立ち情報からの転載ですが、振替納税は、とても便利な制度だと思います。まだ、利用されていらっしゃらない方は一考の余地ありだと思います。(^◇^)

 


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