新たな行政不服審査制度2

Posted by on 2015年9月27日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「新たな行政不服審査制度2」について。

<使いやすさの向上・国民の利便性>

1.不服申立期間の延長

不服申立期間が現行の2か月から3か月に延長されました。

2.不服申立手続の一元化

現行制度上の不服申立先は、上級行政庁がない場合は、「意義申し立て」、上級行政庁がある場合であっても、法羽率に定めがある場合には処分庁への「異議申し立て」を「審査請求」の前に行うものがあり、また、「審査請求」の裁決が出た後に「再審査請求」を行うものもあるというように複雑極まりないものでありました。

また、審査請求と異議申立ての手続保障レベルが異なることは不合理であるとの指摘もありました。

そこで新法では、現行法上の異議申立てを廃止し、手続保障レベルの高い審査請求に原則として一元化することとされました。

3.審理の迅速化

「標準審理期間の設定」や「争点・証拠の事前整理手続の導入」などにより、迅速な審理が確保されるようになりました。

4.不服申立前置の見直し

処分に不服のある者が行政庁への不服申立をするか、裁判所へ出訴をするかについては、本来、不服申立人の選択によることが原則です。(行政事件訴訟法8条1項本文)。ただし、例外的に、96の法律において、「不服申立てに対する裁決を経た後でなければ出訴できない」との定めがあります(不服申立前置)。この不服申立前置については、「国民の裁判を受ける権利を不当に制限している」との批判もあり、今回の改正で、廃止・縮小が行われました。具体的には96法律のうち、68法律で廃止・縮小され、また、二重に不服申立てを設けている、いわゆる「二重前置」が21法律すべてで解消され、二重前置はなくなりました。


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