マイナンバー制度の概要
中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「マイナンバー制度の概要」について。
<概要>
マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現するための、新しい社会基盤です。国内に住民票があるすべての住民に1人1つの番号を配布し、社会保障、税、災害対策の3分野で個人情報を効率的に管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一の人の情報であることを確認するために活用されます。
個人情報を扱うため、個人情報の分散管理、アクセス制御、特定個人情報保護委員会による監視・監督、違反者に対する罰則の強化などの情報漏えいを防止するための対策が講じられています。
1.個人番号(12ケタ)
日本国内に住民票を有するすべての人に12桁の個人番号が指定されます。市区町村から住民票の住所へ、指定された個人番号の「通知カード」が世帯ごとにまとめて簡易書留で送付される模様です。封筒には世帯全員の通知カードとともに、制度の内容を説明する書面や個人番号カードを申請する際の返信用封筒などが同封されてくるそうです。
通知カードは紙製で氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバー(個人番号)が記載されています。個人番号は番号漏えいにより、不正使用される恐れがない限り、変更されることはなく、生涯を通じて1つの番号だそうです。
2.法人番号(13ケタ)
法人番号は、13桁で1法人1番号が指定され、一定の法人に対して国税庁から登記上の本店所在地に通知されます。個人番号と異なり、インターネット(法人番号の公表サイト)を通じて3つの情報(商号または名称・本店所在地・法人番号)が公表されます。法人の支店や事業所、個人事業者には指定されません。
<マイナンバー制度導入後の「税分野」について>
税務当局に提出する所得税や法人税などの各種申告書や法定調書、申請書、届出書に、従業員や株主等の個人番号、法人番号を記載します。金銭の支払いをする者、支払を受ける者双方の個人番号または法人番号の記載も必要になります。また、一定の保険金の支払いを受ける際にも保険会社に個人番号を提出します。
主要な税務関係書類の提出時期
①各種申請書、届出書等・・・2016年1月1日以降提出分から
②所得税、贈与税、個人消費税の確定申告書・・・2016年分申告書から(所得税及び贈与税は2017年3月15日申告期限分、個人消費税は2017年3月31日申告期限分)
※年の途中で死亡、出国した者の申告書等は2016年中に必要となるケースもあります。
③法人税及び法人消費税の確定申告書・・・2016年1月1日以降に開始する事業年度に係る確定申告書から
④相続税の申告書・・・2016年1月1日以降の相続開始分から
⑤給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等・・・2016年分から提出
⑥給与所得者の源泉徴収票・・・2016年1月1日以降の金銭等の支払いに係るものから
⑦退職所得者の源泉徴収票・・・退職の日(2016年1月1日以降)1か月以内に提出
⑧報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書・・・2016年1月1日以降の金銭等の支払いに係るものから
⑨配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書・・・支払いの確定した日(2016年1月1日以降)1か月以内に提出。ただし、3年間の猶予あり
以上がマイナンバー制度の影響を受ける税務上の主な書類等になるかと思われます。
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