消費税は憲法違反のオンパレード

Posted by on 2019年8月29日

中野区の会計事務所・税理士の三堀貴信です。「消費税は憲法違反のオンパレード」について。

消費税については、よくその逆進性から、担税力課税の原則や租税公平主義に違反するなどの問題提起がなされることが多いです。
消費税が、憲法に違反に該当するかどうかは、公共の福祉に反するのか否かという観点もあろうかと思われますが、税法における公共の福祉を考えるに当たっては、国家の財源としての正当性が極めて高いことが重要であろうと思われます。しかしながら、こと消費税にいたっては、財源としての性質は、所得税や法人税の減収分が消費税増税に充てられている点及び増税の結果として消費が冷え込み、全体としての税収が減少しているという事実に鑑みれば、所得税や法人税などの担税力課税・応能負担の要素が強い他の税金と比較して、その財源性は、極めて低く、公共の福祉の観点からも、その憲法の条文の構成上その中に含まれないとする蓋然性は極めて高いと考えるのが妥当であると思われます。ほかにも明確な憲法違反または憲法に抵触すると思われる事柄に、以下のものがあげられると考えます。

1.憲法14条違反

憲法14条①では、次のように規定されています。
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
いわゆる“公平主義”の条文です。この条文により、租税公平主義が導き出されることになるのですが、消費税法は、所得に低い人が多くの税金を払う(所得に対する税の負担割合が高い)ことから、逆進性が強いと考えれます。このことは消費税が、富裕層優遇税制であるとともに、格差社会をますます広げる税金であることを意味しています。このことはまさに、公平主義に反するといえ、明確な憲法違反であると考えます。

2.憲法13条違反

憲法13条では、次のように規定されています。
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
いわゆる「幸福追求権」の規定です。
例えば、旅行や研修などに出かけて自己の見識や感性を高める行動には、原則として幸福追求権が担保されてしかるべきであろうと考えられます。しかるに、消費税法は、このような幸福を追求する行動を抑制するような効果、つまり、ある種の“機会損失”を生じさせる効果を有するといえます。このことは、憲法13条違反である可能性が高いと思われます。

3.憲法25条違反

憲法25条では、次のように規定されています。
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
いわゆる「生存権」についての規定です。
例えば、お弁当。このお弁当を買おうと思ったときに、その価格に含まれる消費税のために購入できないというようなケースが考えられます。
このようなことは、ダイレクトに生存権を侵害するものであり、憲法25条違反であると考えられます。

4.憲法29条違反

憲法29条では、次のように規定されています。
「財産権は、これを侵してはならない。」
いわゆる「財産権」に関する規定です。
すべての税金は大なり小なり財産権の侵害規定としての性格を有するものであろうと考えられます。
しかしながら、現在の消費社会、消費至上主義、短期サイクルでのものの買い替えなどの諸事情を鑑みると、その都度消費税が課税されるということは、課税の機会が他の税金に比べて、きわめて多いことから、財産権の侵害規定としての性格がより強く出ているものと思われます。
したがって、消費税法は財産権を侵害するものとして、憲法29条違反であると考えられます。

以上のように、消費税法は、憲法違反のオンパレードであり、消費税は廃止をするのが妥当であり、そのことが、租税公平主義や税の根本原則(簡素・公平・中立)の目的を達成するために必要であろうと考えます。

 


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