給与所得の方も確定申告が必要?
中野区の税理士(飲食店が得意)の三堀貴信です。税務会計ニュース(土曜日版)です。今日は、「給与所得の方も確定申告が必要?」について
確定申告の時期まっさかりですね(笑)確定申告というと一般に個人事業者の方が行うものだという認識の方も多いのではないでしょうか?私もこの業界に入る前は給与所得者には関係ないって思っていました。
しかしながら、個人事業者以外の方(会社の社長さんやサラリーマンの方など)でも確定申告をしなければならない場合や確定申告をした方が税金的に有利になったりすることが少なからずあります。
たくさんありすぎるので、すべて掲載することはできませんが、その中でも有名どころをいくつか(*’▽’)
1.給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
うーむ、実に羨ましい。通常、給与所得の方は、毎月のお給料から源泉徴収がされていますので、原則として確定申告は不要となっています。しかーし!!給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、年末調整はせず、確定申告をしてね♪♪ってことなのです( `ー´)ノ
税理士業務をしているとよく出会うものですが、よくよく考えてみると2,000万円ってすげーって感じですよね(笑)
2.給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
これって意外と知られていない?かもしれないのかなって思っています。給与以外の所得が20万円を超えると確定申告してね♡ってことなんですけど、最近ではインターネットを使った副業などされていらっしゃる方などもいらっしゃるかと思いますので、そのような方は確定申告がが必要となる可能性がありますので注意が必要です。
3.住宅ローンを組んで家を買った人
いわゆる、住宅ローン控除ってやつですね。簡単にいえば、ローンで家を買ったら、住宅ローン残高に一定率を乗じた額を税額控除してやるぜって制度です♪♪ 税額控除ですから、納付すべき税金から直接控除されるので、節税効果は高いと言えます。(*’▽’)
適用を受けようとする初年度は、確定申告が必要ですので、期限などに注意して、適用を受けるのを忘れないように注意しましょう。ちなみに一度確定申告をすれば、次からは、年末調整で控除できるので、ちょいとめんどくさい確定申告は最初だけ♡ まぁ、住宅ローン控除には、いろいろと細かい要件はあるんですけど、ここでは割愛させていただきます(*’▽’)
あ、そうそう、ちなみに、一定の要件を満たせば、中古の住宅の取得や、リフォームでも、この制度の適用を受けることができます(^◇^)
4.医療費控除
これは結構有名ですよね♪ 簡単にいってしまえば、その年に実際に支払った医療費の額が10万円を超えたら所得控除してやるぜ!って制度です。限度はありますが・・・(汗)
ちなみに、前にもこの税務会計ニュースでお伝えしましたが、医療費の額が10万円を超えていなくても、医療費控除を受けることができる可能性がありますので、ちょっと確認してみるのもいいかもしれません(*’▽’) 詳しくは、過去記事「医療費控除・医療費が10万円いかない場合は?」をご参照くださいませm(__)m
以上、確定申告をしなくてはいけない場合や確定申告をしたほうが有利な場合について、その有名どころについて述べてみました。そのほかにもまだまだ、ありますが、全部書いていたら大変だから割愛しちゃいます♡(^_-)-☆
それでは、風邪なども流行っているようですが、時節柄、ご自愛くださいますよう (^◇^)
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