印紙税
中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。「印紙税」について。
印紙税については、平成26年4月1日以後変更されています。確認的な意味も込めてもう一度おさらいしておきましょう。
一言でいえば、領主書やレシートに貼付する印紙税については、受取金額が5万円未満のものについては非課税になったということです。どうしても3万円という期間が長かったため、なかなかイメージが抜けないところであるかと思われますので、注意が必要です。
以下国税庁HPより
平成26年4月1日以降、「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されています
事業者の皆様が平成26年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。
平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。
「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲 | |
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平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日以降 |
3万円未満 | 5万円未満 |
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