消費税の納入先(買い手)による転嫁
中野区の税理士(飲食店専)の三堀貴信です。「消費税の納入先(買い手)による転嫁」について。
消費税転嫁対策特別措置法により、買い手による消費税の転嫁拒否等の行為は禁止されています。
①消費税の転嫁拒否等は、公正取引委員会・主務大臣による検査・指導等が行われています。違反行為についても一定の措置が設けられています。
②消費税転嫁対策特別措置法上の転嫁拒否等は、独占禁止法や下請法にも抵触します。
ちなみに、消費税転嫁対策特別措置法上は、独占禁止法や下請法に優先して適用されます。つまり、買い手が同法の勧告に従った場合は、その違反と同じ行為につき、独占禁止法や下請法の規定が重ねて適用されることはないということです。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※本情報の転載および複製等を禁じます。
免責事項
当ウェブサイトを利用される方は、下記の免責事項を必ずお読みください。
当ウェブサイトのコンテンツを利用された場合、下記の各事項に同意されたものとみなさせていただきます。
記
- 当事務所は、コンテンツ(第三者から提供された情報も含む)の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、本サイトのコンテンツを構成する各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。
- 当事務所は、本ウェブサイトにおいて、その利用者に対し法的アドバイス等を提供するものではありません。 従って、当事務所は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害(直接的なものであると間接的なものであるとを問いません)が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。
- ウェブサイト上のコンテンツやURL等は予告なしに変更または削除されることがあります。
- 本免責事項は予告なしに変更されることがあります。本免責事項が変更された場合、変更後の免責事項に従っていただきます。