消費税の税率②

Posted by on 2015年8月9日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「消費税の税率②」について。

本日も消費税について。施行されて結構立つのでニュースというほどでもないのですが、大事な規定ですので、確認的な意味も込めて、ニュースとさせて頂きました。気持ちを新たに消費税の免税点について勉強しましょう。
基準期間の課税売上高が免税ライン以下であっても、前期の一定期間の課税売上高等によって、課税事業者となる場合があるので注意が必要です。

(事業者免税点制度の適用要件が見直し)
当課税期間の前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000 万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。
なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
【適用開始時期】平成 25 年 1 月 1 日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
※ 6か月間の判定期間(「特定期間」といいます。)は平成 24 年1月1日から始まります。


※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
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