消費税の一般消費者に対する転嫁

Posted by on 2015年8月16日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「消費税の一般消費者に対する転嫁」について

「消費税還元セール」等の表示はだめなのか?結論から言うと原則として禁止されているようです。
消費税は、最終的には消費者が負担し、事業者が納付する税金であることから、消費者に消費税の負担について誤認されないようにすることが大事です。そのため、「消費税は転嫁しません」等の宣伝や広告は禁止されています。
だたし、これは、あくまで、消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止するものであり、事業者の企業努力に基づく価格設定自体を制限するものではないことに留意する必要があります。


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