還付申告

Posted by on 2016年2月6日

中野区の税理士(飲食店に強い)の三堀貴信です。今週の税務会計ニュース。「還付申告」について。

確定申告は、原則として、2月16日から3月15日までが期限となっていますが、還付申告書については、2月16日まで待たなくても提出することが可能です。

還付申告とは、簡単にいうと、払いすぎた税金(所得税)を返してもらう手続きですが、一般的によくあるのが、医療費控除などです。

医療費が一定の金額以上ならば医療費控除を受けることによって、払いすぎた所得税の還付を受けることができます。

なお、還付申告は、翌年の1月1日から5年間受け付けてくれます(たとえば、昨年や一昨年の医療費控除忘れたから、その分はもう医療費控除できない、などと諦める必要はないということです)。

還付申告は、払いすぎた所得税(一般には給与所得に係る源泉所得税など)を返してもらうための手続きですが、その主なケースとして以下のものが挙げらます。

①医療費控除やふるさと納税の適用を受ける場合
②住宅ローン控除が適用される1年目(1年目は確定申告が必要です)※住宅ローン控除の詳細 国税庁HPリンク
③年末調整のときに控除すべきものがもれていた場合(たとえば、配偶者控除や生命保険料控除など)
④災害、盗難などによって、資産に損失を受けたとき(雑損控除)
⑤特定の寄附をした場合
など

以上のような場合に還付申告が可能となります。

払いすぎた税金がある場合は、還付申告により、税金が戻って来る可能性があります。税金って戻って来ると嬉しいですよね(*’▽’)

還付申告って素敵♡ (^◇^)


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