マイナンバー制度に対応するためにかかった費用について①
中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「マイナンバー制度に対応するためにかかった費用について①」
マイナンバー制度の導入にあたり、パソコンのプログラムシステム等を変更する必要がある場合があります。
このような場合、かかった費用はどのような取り扱いになるのでしょうか?
固定資産については原状を維持するために要したな費用は修繕費とされます。一方、固定資産に対して新たな機能の追加、機能の強化の費用などは資本的支出とされ、資産計上することが基本となっております。
上記規定を考慮すると、原則的には、法改正に対応するための固定資産のブラッシュアップは、機能の強化、や新たな機能の追加というよりも、固定資産の機能を維持していくために必要な費用(そもそも機能を追加しなければ、固定資産として使用していくことができない。今まで通り使用していくためには、ブラッシュアップが必要不可欠)であり、原則として、修繕費として処理することが妥当性を有するものであると思われます。
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