住宅ローン控除等の延長
中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「住宅ローン控除等の延長」について。
平成29年末までの適用期限とされている住宅ローン控除等の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、その適用期限を平成31年6月末まで1年6ヶ月延長します。
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