マイナンバー制度に対応するためにかかった費用について②

Posted by on 2015年9月6日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「マイナンバー制度に対応するためにかかった費用について②」

マイナンバー制度に対応するために、新たにパソコン、サーバーを購入するこ
ともあり得ます。この場合は、新たな資産(この場合は器具備品)の取得に該当します。したがって、資産計上することになるかと思われます。
ただし、取得価額が10万円未満であれば損金経理をすることにより、損金算入、10万円以上20万円未満であれば一括償却資産(3年で均等償却・途中で除却しても均等償却は強制継続適用)として取り扱うことができます。
なお、中小企業者等であれば、取得価額30万円未満であれば租税特別措置法による損金経理による損金算入が認められます。(1事業年度当たり300万円を超えないこと・限度)

情報セキュリティの強化等に必要性から、暗号化ソフトを導入する場合も、新たな資産(この場合は、ソフトウェア)の取得に該当し、原則として資産計上することになります。(それが少額減価償却資産または一括償却資産に該当する場合には、先述したとおりです。)

なお、修繕費として損金算入が可能なものと資産計上すべきものの両方発生すること可能性もあることから、業者からの請求書に内訳をきちんと記載してもらうなどの対応が必要であろうと思われます。


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