新たな行政不服審査制度1

Posted by on 2015年9月26日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「新たな行政不服審査制度1」について。

平成26年6月に現行法を全部改正する新しい行政不服審査法(以下新法)が公布されました。新法は、平成28年4月の施行が見込まれています。

新法の概要

1.審理員による審理手続の導入

審査庁は処分に関与した者を審理から排除したうえで、審理員を指名し、当該審理員が処分庁と審査請求人の主張を公平に審理し、裁決の基となる審理員意見書を作成することとされました。

2.行政不服審査会等への諮問手続の導入

審査庁は、審理員が作成した審理員意見書をもとに裁決案を作成し、新設される有識者から構成される行政不服審査会等の第三者機関に諮問することとされました。

3.審理手続における審査請求人の権利の拡充

証拠書類の閲覧に加え、謄写(コピー)が認められることとなり、審理員が主宰する口頭意見陳述における審査請求人から処分庁への質問権を新たに設けることになりました。


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