ふるさと納税額、3倍超に 返礼競争でお得感高まる

Posted by on 2016年6月5日

中野区の税理士(飲食店が得意)の三堀貴信です。今週の税務会計ニュース(土曜日版)、『ふるさと納税額、3倍超に 返礼競争でお得感高まる』について。

以下、ヤフーニュース・朝日新聞デジタル 5月16日(月) より抜粋

同記事によれば、

『2015年度に全国の自治体が受け入れた「ふるさと納税」の寄付額は合計で1300億~1400億円ほどで、前年度よりも約1千億円ふくらむ見通しだ。総務省などが試算した。15年度に使いやすい制度に見直されたうえ、自治体が返礼として贈る特産品や金券で「お得感」を競い、人気が高まったためだ。

ふるさと納税は自治体への寄付。寄付した人は、寄付金の2千円を超える分について、自分の所得税と住民税から減税される。寄付した自治体からは、お礼に特産品などが贈られるのが通例だ。いまや、「2千円で返礼品がもらえる制度」となっている。

第1次安倍政権が導入を打ち出し08年度に実施。寄付額は12年度まで100億円前後だった。自治体が豪華な返礼品を競うようになって13年度は145億円、14年度はその2・7倍の389億円へと拡大した。』

以上のように掲載されています。

ふるさと納税の額が増加しているようですが、だいぶ制度が浸透してきたという証拠でしょうか。

寄附という形で税金の使い道を選べる制度、とても素晴らしい制度だと思います。みなさんはいかがお考えでしょうか。(^◇^)


※免責事項
当事務所の「税務会計ニュース」及び「お役立ち情報」等で提供している各種ニュース及び各種情報等につきましては、お客さまに不測の損害・不利益などが発生しないよう適切に努力し、最新かつ正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、その内容の完全性、正確性、有用性などについて保証をするものではありません。
したがいまして当事務所は、お客さまが当事務所のホームページの税務会計ニュース及びお役立ち情報等に基づいて起こされた行動等によって生じた損害・不利益などに対していかなる責任も一切負いませんことを予めご了承ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※本情報の転載および複製等を禁じます。
(注)上記において、お客様とは、当サイトにご訪問頂いたすべての方をいいます。

 

 

免責事項

当ウェブサイトを利用される方は、下記の免責事項を必ずお読みください。
当ウェブサイトのコンテンツを利用された場合、下記の各事項に同意されたものとみなさせていただきます。

  • 当事務所は、コンテンツ(第三者から提供された情報も含む)の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、本サイトのコンテンツを構成する各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。
  • 当事務所は、本ウェブサイトにおいて、その利用者に対し法的アドバイス等を提供するものではありません。 従って、当事務所は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害(直接的なものであると間接的なものであるとを問いません)が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。
  • ウェブサイト上のコンテンツやURL等は予告なしに変更または削除されることがあります。
  • 本免責事項は予告なしに変更されることがあります。本免責事項が変更された場合、変更後の免責事項に従っていただきます。
このエントリーをはてなブックマークに追加