スキャナ保存の要件の改正(国税関係)

Posted by on 2015年9月12日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「スキャナ保存の要件の改正(国税関係)」について

平成27年度税制改正によって、いわゆるスキャナ保存要件が緩和されました。

電子帳簿保存法のスキャナ保存は、領収書、請求書等の国税関係書類の保存方法のひとつです。これら国税関係書類について、一定の要件によるスキャナ保存(電子的記録による保存)を認めたものです。

主な改正事項 ※国税庁ホームページ参照

1.範囲拡充

(1)これまで、契約書、領収書等の国税関係書類については、その記載金額が3万円未満のものと限定されていましたが、今回の改正により、金額にかかわらず、すべて、スキャナ保存の対象となります。

2.要件緩和

(1)業務処理サイクル方式を採用する際に必要とされていた、国税関係帳簿に係る「電磁的記録等の保存による保存制度の承認」が不要となりました。

(2)スキャナ保存の際に必要とされていた電子証明が不要となりました。なお、これまで電子署名がはたしてきた「入力者を特定する機能」を維持する観点から、電子上のものに限定しない形で、国税関係書類の記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにする必要があります。

(3)保存要件を緩和する一方、国税の納税義務の適正な履行を確保する観点から、いわゆる「適正事務処理要件」を満たす必要があります。

※適正事務処理要件とは、内部統制を担保するために、相互けん制、定期的なチェック及び再発防止策を社内規程等において整備するとともに、これに基づいて事務処理を実施していることをいう。要するに、社内でルールを決め、規程を作り、相互のチェックができるような体制をいいます。

3.適時入力方式に係る要件緩和

(1)見積書などの一般書類をスキャナ保存する際に必要とされていた「書類の大きさ情報」の保存が不要となりました。

(2)一般書類をスキャナ保存する際には「カラー階調」により読み取る必要がありましたが、白黒階調(いわゆるグレースケール)による読み取りも認められます。

(3)上記2で電子署名を廃止した一方、電子署名のはたしてきた「電磁的記録の非改ざん証明機能」を維持する観点から、タイムスタンプを付すことが必要になります。


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