マイナンバー制度に対応するためにかかった費用について①

Posted by on 2015年9月5日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「マイナンバー制度に対応するためにかかった費用について①」

マイナンバー制度の導入にあたり、パソコンのプログラムシステム等を変更する必要がある場合があります。
このような場合、かかった費用はどのような取り扱いになるのでしょうか?

固定資産については原状を維持するために要したな費用は修繕費とされます。一方、固定資産に対して新たな機能の追加、機能の強化の費用などは資本的支出とされ、資産計上することが基本となっております。

上記規定を考慮すると、原則的には、法改正に対応するための固定資産のブラッシュアップは、機能の強化、や新たな機能の追加というよりも、固定資産の機能を維持していくために必要な費用(そもそも機能を追加しなければ、固定資産として使用していくことができない。今まで通り使用していくためには、ブラッシュアップが必要不可欠)であり、原則として、修繕費として処理することが妥当性を有するものであると思われます。


※免責事項
当事務所のホームページの税務会計ニュース等で提供している各種ニュース及び情報等につきましては、お客さまに不測の損害・不利益などが発生しないよう適切に努力し、最新かつ正確な情報を掲載するよう注意を払っておりますが、その内容の完全性、正確性、有用性などについて保証をするものではありません。
したがいまして当事務所は、お客さまが当事務所のホームページの税務会計ニュース及び各種情報等に基づいて起こされた行動等によって生じた損害・不利益などに対していかなる責任も一切負いませんことを予めご了承ください。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
※本情報の転載および複製等を禁じます。

免責事項

当ウェブサイトを利用される方は、下記の免責事項を必ずお読みください。
当ウェブサイトのコンテンツを利用された場合、下記の各事項に同意されたものとみなさせていただきます。

  • 当事務所は、コンテンツ(第三者から提供された情報も含む)の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、本サイトのコンテンツを構成する各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。
  • 当事務所は、本ウェブサイトにおいて、その利用者に対し法的アドバイス等を提供するものではありません。 従って、当事務所は本ウェブサイトまたは本ウェブサイト掲載の情報の利用によって利用者等に何らかの損害(直接的なものであると間接的なものであるとを問いません)が発生したとしても、かかる損害については一切の責任を負いません。
  • ウェブサイト上のコンテンツやURL等は予告なしに変更または削除されることがあります。
  • 本免責事項は予告なしに変更されることがあります。本免責事項が変更された場合、変更後の免責事項に従っていただきます。
このエントリーをはてなブックマークに追加