27年度の欠損金の改正

Posted by on 2015年8月29日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「27年度の欠損金の改正」について

法人(中小企業等)では従来繰越欠損金が7年間繰り越せましたが、改正で9年になりました。さらには、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間が10年に延長(現行9年)されます。

これに伴い、欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存期間、法人税の欠損金額に係る更正の期間制限、法人税の欠損金額に係る更正の請求期間も10年に延長(現行9年)されます。


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