印紙税の節税方法

Posted by on 2016年3月26日

中野区の税理士(飲食店が得意)の三堀貴信です。今週の税務会計ニュース(土曜日版)。「印紙税の節税方法」について。

印紙税、ご商売をされていらっしゃる方にとっては、身近な税金だと思います。今回は印紙税について。

以下、当事務所・お役立ち情報より引用・抜粋

契約書、手形、領収書などの課税文書には、印紙を貼付して、消印をしなければなりません。

仮に印紙を貼付するべき文書に印紙を貼付しなかった場合には、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。

また、「はり付けた」印紙を所定の方法によって消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。

さらには、印紙税そのものは損金算入ですが、過怠税は損金不算入です。その分法人税額等も増加します。要するに印紙税を正しく納付する(正しく印紙を貼る)ことが節税効果を高めます。

参考までに、契約書等に効力があるか否かは民法上の問題であり、印紙の貼付義務は印紙税法上の問題です。たとえ、印紙を貼らなくても契約書等の効力には影響がないことに留意する必要があります。つまり、収入印紙が貼っていない契約書でも、有効な契約書であるということです。

また、契約書や領収書等の一定の課税文書については、消費税額を明確に区分するほうが節税効果が高いです。契約書や領収書等に消費税等の金額がはっきり分けてある場合、つまり区分記載されている場合、当該消費税等は、印紙税法上の記載金額に含めないことになっているからです。

以上になります。印紙税の節税には、消費税額を明確区分することが効果的かと思われます。印紙税は、課税文書に貼付する形で納付する税金ですが、納付しなければ過怠税という罰則的な税金も課税されてしまいます。印紙税ピンポイントの税務調査もあります。印紙税は上手に節税し、正しく納税するようにしましょう(^◇^)


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