消費税の税率改正に伴う便乗値上げについて①
中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「消費税の税率改正に伴う便乗値上げについて①」について。
今回の消費税率の改定にあたり、商品やサービスの価格が、改正後の税負担に見合った上昇幅で増加することが見込まれます。
よって、事業者が他に合理的な理由がないにもかかわらず、税率の上昇幅以上の値上げをすることは、便乗値上げに該当し許されるものではありません。
しかし、一般的には、個々の商品やサービスなどの価格は、自由競争の下で市場の情勢を反映して決定されるものであることから、実際にどのような場合に「便乗値上げ」に該当するかとの判断については、それが、税負担の変化に基づく上昇幅を超えているかだけではなく、商品、サービスなどの特性、需給のバランスなど、様々な要因を総合的に斟酌する必要があります。
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