消費税の納入先(買い手)による転嫁

Posted by on 2015年8月15日

中野区の税理士(飲食店専)の三堀貴信です。「消費税の納入先(買い手)による転嫁」について。

消費税転嫁対策特別措置法により、買い手による消費税の転嫁拒否等の行為は禁止されています。

①消費税の転嫁拒否等は、公正取引委員会・主務大臣による検査・指導等が行われています。違反行為についても一定の措置が設けられています。
②消費税転嫁対策特別措置法上の転嫁拒否等は、独占禁止法や下請法にも抵触します。

ちなみに、消費税転嫁対策特別措置法上は、独占禁止法や下請法に優先して適用されます。つまり、買い手が同法の勧告に従った場合は、その違反と同じ行為につき、独占禁止法や下請法の規定が重ねて適用されることはないということです。


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