消費税の税率改正に伴う便乗値上げについて②

Posted by on 2015年8月23日

中野区の税理士(飲食店専門)の三堀貴信です。「消費税の税率改正に伴う便乗値上げについて②」について。

一見して、便乗値上げのように見えて、便乗値上げに該当しないものとして、「免税事業者が仕入価格に含まれる税額を転嫁する場合」があげられます。

消費税の免税事業者が、消費税率引き上げの際して値上げをする場合には、一見すると便乗値上げではないかと思われますが、例え免税事業者であったとしてもその仕入価格には、消費税が含まれていることから、当該消費税に相当する額を価格に転嫁することは便乗値上げには該当しないということです。


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